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別府の景観まちづくり景観法に基づく届出

別府市は、景観法に基づき、平成20年3月27日に「別府市景観条例」を制定し、「別府市景観計画」を公表しました。これにより、一定規模以上の建築や開発行為を行う場合、届出が必要になりました。

また、特に重点的に良好な景観の形成に関する施策を図る地区として平成21年3月に「鉄輪温泉地区」を、平成24年8月に「明礬温泉地区」「景観形成重点地区」(以下、重点地区という。)に指定し、それぞれ「温泉湯けむり重点景観計画」を策定しました。これらの地区では、すべての建築物の新築等の際には、それぞれの重点景観計画に沿った内容での届出が必要です。

届出は、事前相談の後、工事着手の30日前までに(建築確認申請に先立って)行いますよう、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

1 区域

行為を行おうとする場所が、どの地区または地域に該当するのかご確認ください。
地図

重点地区
重点地区以外
温泉市街地景観地域…
市街化区域に該当
温泉やまなみ景観地域…
市街化調整区域とAPU地区
田園自然景観地域…
都市計画区域外に該当
沿道景観地域…
大分自動車道の道路の区域から20m、
国道10号(「上人ヶ浜」信号以北)道路側端から20m

2 届出対象行為

下表が届出対象行為です。建築物の建築等とは、新築だけでなく、一定規模以上の建築物の増築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更も含みます。

届出対象行為
(画像をクリックするとPDFが表示されます。)

参考

3 景観形成基準

景観計画区域内では、景観形成基準を定めています。

詳細については各地区または地域のガイドラインをご覧ください。

4 届出書及び添付書類について(正副2部)

  1. 位置図及び付近見取図(方位を入れてください)
  2. 写真(当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示すもの)
  3. 配置図
  4. 平面図
  5. 立面図(建築物等の場合;申請書に記入したマンセル値を表示及び着色。2面以上。)
  6. 縦横断面図(開発等の場合;のりの高さ記入)
  7. 敷地求積図、建築面積求積図、延べ床面積求積図
  8. 緑地率算定表および緑化計画図
  9. 矩計図または断面図(立面図に最高高さを記入の場合不要)
  10. その他参考となるべき事項を記載した図書

5 届出後

参考

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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