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開発許可等

2023年7月13日更新

開発行為について

宅地造成について

※農地を宅地に転用する土地の面積が500㎡を超える場合、原則許可が必要です。

届出を必要とする場合

  1. 高さが2mをこえる擁壁の全部または一部の除却。
  2. 雨水等の排水施設の全部または一部の除却。
  3. 宅地以外の土地を宅地に転用するとき。

※農地法に基づく転用の手続きは、別途必要ですので、農業委員会へお尋ね下さい。

※開発行為、宅地造成工事を行おうとする場合は許可に該当するか否かを事前に相談して下さい。

細則・条例・手数料

名称等 PDF
別府市開発行為指導要綱 PDF
別府市環境保全条例・規則(抜粋) PDF
開発許可手数料 PDF
宅地造成申請手数料・優良宅地認定申請手数料 PDF

各種書式のダウンロード

名称等 PDF Word
事前協議申入書 PDF
Word
開発行為により設置された公共施設の管理に関する協定書 PDF Word
(消防水利施設・消防活動空地)設置協議書 PDF Word
(消防水利施設・消防活動空地)設置完了届出書 PDF Word
(消防水利施設・消防活動空地)検査済証 PDF Word
管理者等変更届出書 PDF Word
宅造法転用届出書 PDF Word

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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