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排水設備の設置

2024年11月26日更新

排水設備とは

下水道は市が道路などに建設し、管理を行う「公共下水道」と、個人の敷地内などに設置し、家庭から出る汚水や雑排水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。

「排水設備」は排水管や汚水ます、雨水ますなどで、使用者個人で作り、管理・補修をしていただく部分です。

家庭内排水の仕組み
家庭内排水の仕組み

公共下水道への接続(トイレの水洗化)は3年以内に

公共下水道が完成し、お住まいの土地が処理区域になりますと、「くみとり便所」をお使いの方は、公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)

「浄化槽」をお使いの方は遅滞なく公共下水道へ接続するように定められています。(下水道法第10条)

排水設備の設置

排水設備工事の申し込みから完成まで

1.依頼者は「別府市下水道排水設備指定工事店」へ直接工事の申し込みをします。

別府市下水道排水設備指定工事店(以下、指定工事店)が現地調査、設計・見積もりを行います。便器の種類、施工方法、費用、支払条件などを十分に打ち合わせを行い、工事契約を行います。

指定工事店は、こちらの一覧からお選びください。

※排水設備工事には42万円までの貸付金制度があります。(詳細はこちら

2.指定工事店は排水設備新設等確認申請書を作成し、市に提出します。

3.市では、排水設備新設等確認申請書をもとに、施工方法などが基準に合い、適正かどうか審査して工事の許可をします。

審査に合格した方に「排水設備新設等確認通知書」を交付しています。

審査を受けた後でなければ、工事に着手できません。

4.指定工事店は、工事に着手します。

工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から公共ますまでの間の排水管や「ます」を新設したり、既設の「ます」の手直しをします。

既設便そう内のくみ取りの依頼は指定工事店と相談し、便そうの清掃、消毒をしたあと土砂で埋めます。(浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋め戻しは必要に応じて行って下さい。)

水洗トイレの便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管を行います。(浄化槽の場合必要ありません。)

工事に必要な日数は一般の住宅の場合1~2日ぐらいです。そのうちトイレが使えないのは半日程度です。

5.指定工事店は工事終了後、10日以内に排水設備完成届を市に提出します。

6.市は排水設備完成届 により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します。

完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。

完了検査の時は、工事の手直しをしていただくことがあります。

検査済証は玄関などの見やすいところに貼って下さい。

工事の支払いをします。

7.公共下水道使用者は、公共下水道使用開始届を市に提出し、使用することができるようになります。

検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。

工事不良が原因で発生した事故は、施工後1年以内に限り施工者が無償で修理します。

排水設備工事の費用

※工事費は家屋や敷地の形状、家屋から道路までの距離、現在の汚水処理方式(くみ取り便所又は浄化槽)の違いで費用に大きく差が出ます。また、指定工事店により見積額が異なることがありますので、工事を依頼する際は、2~3社から見積書を取ることをおすすめします。

お問い合わせ

別府市上下水道局 下水道課

〒874-0903 大分県別府市大字別府字野口原3088番27(上下水道局庁舎1F)

電話:0977-21-1486

Eメール:sew-co@city.beppu.lg.jp

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