文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

債権管理条例Q&A

Q1
なぜ、債権管理条例を制定するのですか?
A1
市の債権の管理に関する事務処理について定める事により、法令に基づいて適正な管理と確実な回収に努めるという基本姿勢を明らかにするとともに、債権放棄の要件等の規定を定めることにより、市民負担の公平性の確保、及び、円滑な行財政運営を目的として制定しました。
Q2
債権管理条例により、どのような効果が得られますか?
A2
債権の管理に際し、全庁統一的なルールにより適正化を図ります。
また、滞納となった債権については、このルールに基づき対応を進めますが、徴収努力を尽くしても回収の見込みがない債権であることが明らかになった場合は、それらの債権を整理することで、回収可能な債権への対応や日常管理に集中できるなど、債権管理の効率化が図られます。
Q3
市民生活にどのような影響がありますか?
A3
法令に基づいた債権の管理を行っていきますので、正当な理由なく、滞納をしているような場合には、法的措置を含めた対応を図ります。これにより、市民負担の公平性の確保を図ります。
Q4
資力のない市民に対しても、厳しい取り立てをするのですか?
A4
滞納が生じた場合、債権の担当課等は、滞納者の状況把握に取り組みます。
やむを得ない事情によって支払いが困難ということが認められた場合は、一定の手続きのもと、履行延期の緩和措置や債権の放棄など適正な対応を行っていきますので、支払いが困難なときは、そのまま放置せず、該当する債権を担当している課等にて、納付についての協議を早急に行っていただきますようお願いします。

お問い合わせ

債権管理課 整理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1121

Eメール:col-pf@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る