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別府国際観光港多目的広場のご利用

2024年3月22日更新

別府国際観光港多目的広場は、市民及び観光客等が海に親しみながら憩うことができる場を提供し、市民相互又は観光客等の交流推進を図るとともに、地震災害時において災害応急対策の拠点とするため設置されました。

  1. 広場の概要
  2. 広場の利用について
  3. 広場の使用許可について
  4. 広場の利用に関するQ&A

広場の概要

所在地 別府市大字北石垣字一町田1999番地
施設概要 面積 20,000㎡、南北約270m、東西約45m~95m(下図のとおり)
附帯設備 管理用出入口3箇所、ベンチ12基、電源コンセント3箇所、給水口4箇所
アクセス
【車】
  • JR別府駅から亀川方面へ10分
【バス】
  • JR別府駅東口⇒「六勝園」下車⇒徒歩3分
  • 20番別府大学経由鉄輪線
  • 26番外廻り循環線
  • JR別府駅東口(乗車時間約14分)⇒「六勝園」下車⇒徒歩3分
  • 50番APU線

広場の概要の図

広場の利用について

一般利用について

多目的広場は、「条例で定められている行為」を除き、自由にご利用できます。

ただし、下記に記載している行為(「広場の使用許可について」参照)を行う場合は許可が必要です。(有料)

マナーについて

市民や観光客の方々が気持よく利用できるよう、下記の事項を必ず守ってください。

※(注)は許可を受けた場合は除きます。

広場の使用許可について

多目的広場で、下記の行為を行う場合は許可が必要です。

ただし、場合によっては許可できないことがありますので、事前にご相談ください。

手続について

流れ図

許可申請書(様式第1号)

使用終了書(様式第5号)

注意事項

使用料について

※10円未満切り捨て

減免について

下記の場合は、使用料を減額、又は免除することができます。

減免申請書(様式第6号)

使用料の還付について

使用料の納入後であっても、下記の場合は全額還付できます。

還付申請書(様式第8号)

条例及び規則

広場の利用に関するQ&A

Q1:
どんな場合に申請が必要ですか?
A1:
屋台を出して営業を行う行為、自治会のイベントや競技会などの催し、遠足などのレクリエーションを団体で行う場合は申請が必要です。
Q2:
広場の図面が欲しいのですがどうすればよいですか?
A2:
別府市都市整備課までご連絡ください。図面をE-mailで送付いたします。(広場の一部を使用する場合、図面で使用する範囲を決定し、申請書とともに提出していただく必要があります。)
Q3:
広場の使用許可(一部)をとったのですが、仕切りはした方がよいですか?
A3:
他の利用者に迷惑にならないよう、使用者は仕切り(コーンなど)をしましょう。
Q4:
キャッチボールをして良いですか?
A4:
他の利用者に迷惑にならない少人数で、場所を占用しなければ自由に使用して構いません。多人数で試合や練習を行うことは他の利用者の迷惑となるため、使用する場合は占用申請を提出してください。また、硬いボールやスパイクを使用する競技やゴルフ等は芝を痛めることがあるので認められません。
Q5:
駐車場はどこにありますか?
A5:
専用駐車場はございません。お近くの駐車場をご利用ください。
Q6:
広場の使用許可をとっていたのですが、当日に雨が降り、広場を使用できませんでした。使用料は還付されますか?
A6:
雨が降って使用しなかったときは、還付できる場合がございますのでご相談ください。なお、雨が降った状態で催しを行った場合、芝を痛める恐れがあるので、基本的には使用を控えてください。

お問い合わせ

都市整備課 都市管理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-2560

Eメール:cid-co@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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