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風致地区

2023年7月13日更新

風致地区は、都市の良好な自然的景観を形成している土地の区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものであり、都市計画法に定める基準に従い地方公共団体の条例(風致条例)を制定し、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為について規制を行うことにより、都市の風致の維持を図ります。

遠くに山がある住宅街の風景写真

本市においては、昭和13年3月25日に面積3,189.4haを決定し、その後、昭和30年5月24日には面積3,142.2haに変更しました。昭和45年6月12日には大分県条例(風致地区における建築等の規制に関する条例)の公布に基づき風致地区を第3種地区と第4種地区に指定しました。

昭和45年12月25日の新都市計画法に基づき「区域区分」の決定に並行して風致地区の再検討を行い面積4,356.5haに変更、平成8年6月21日に用途地域の変更に併せて、面積4,412haに変更し、平成9年8月12日に十文字原風致地区の一部の種別変更を行いました。
また、平成24年に大分県条例から別府市条例へ移行し(平成25年4月1日施行)、現在に至っています。

風致地区の決定状況

名称 種別区域面積 当初告示
年月日
最終告示
3種
(ha)
4種
(ha)
合計
(ha)
年月日 番号
山の手風致地区 1,476 38 1,514 S13.3.25 H8.6.21 県告第 608号
実相寺荘園風致地区 62 225 287 S45.12.25 H8.6.21 県告第 608 号
野田風致地区 18 157 175 S45.12.25 S61.8.8 県告第1029号
鶴見風致地区 862 117 979 S13.3.25 S61.8.8 県告第1029号
十文宇原風致地区 1,276 181 1,457 S13.3.25 H9.8.12 県告第 742 号
合計 3,694 718 4,412  
風致地区内建築制限
種類 高さ 建ぺい率 道路後退 隣地後退 緑地率
3種 12.0m 3/10 2.0m 1.0m 20%
4種 15.0m 4/10 2.0m 1.0m 20%

風致地区内における建築等の制限について

風致地区内行為許可申請について

>>風致地区内行為許可申請書などのダウンロードへ

>>風致地区内で建築等をされる方へ

風致許可申請の緑地率の取扱い
風致地区の緑地率算出表

風致地区配置図

参考

別府市都市計画図(参照用)へ

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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