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低炭素建築物新築等計画の認定制度

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。

低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要

市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁(別府市)へ認定の申請をすることができます。認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。

注)この認定制度は、建築物の新築工事等に着手する前に別府市に認定申請をする必要があります。また、申請費用(手数料)が必要ですのでご注意ください。

低炭素建築物新築等計画の認定基準

項目 概要
1.定量的評価項目 省エネ法※に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
2.選択的項目 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
3.基本方針 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
4.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

※「省エネ法」…「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

認定申請に関する手続き

申請手続きについては、あらかじめ審査機関※により、法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して別府市に認定することができます。申請する建築物により技術的審査を行うことができる審査機関が異なりますので注意してください。

審査機関

  1. 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が対象の建築物
    →登録建築物調 査機関又は登録住宅性能評価機関
  2. 1以外の建築物が対象の建築物
    →登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関であるものに限る。)

認定を受けた低炭素建築物の優遇措置

  1. 税制上の優遇措置
    ・所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
    ・登録免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ
  2. 容積率の特例
    低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入

※所得税住宅借入金特別控除優遇については、別府税務署(0977-23-2111)までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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