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木造住宅耐震化促進事業Q&A

Q.どうすればいいのか?

以下の点を、事前に調べて下さい。そして、建築指導課にご相談ください。

  1. 建物の建築日がわかる書類がありますか。
  2. 平屋か2階建ですか。
  3. 木造の戸建住宅(小規模の店舗等の併用住宅は可)ですか。
  4. 明らかな、違反建築はありませんか。
    無断で約3坪(10㎡)以上の増築が無いことなど

Q.先着順とあるが?

応募戸数が多い場合は、別府市に補助金申請書を提出した時点とします。

Q.対象となる住宅は?

○耐震診断及び耐震改修共通

○耐震改修では

Q.建築した日は、どのようにして調べたらいいのか。

  1. 固定資産税都市計画税納税通知書の課税明細の欄に「建築年」があります。ここに建築された年が明記されています。(昭和56年以前であれば対象です)
  2. 建築確認通知書
  3. 登記事項証明書(登記簿謄本)、家屋課税証明

Q.市外にいたり、所有者ではないが?

  1. 対象建築物が別府市内にあればよいです。(手続きを代理人に頼める方)
  2. 所有者に代わり耐震診断及び耐震改修に要する経費を負担できる親族の方。

Q.申請に必要な書類は?

○耐震診断及び耐震改修共通

○耐震改修では上記書類のほか

Q.いつ、補助金がでるのか?

耐震診断を行い、完了報告書を提出し「額の確定」をした後になります。

  1. 別府市の耐震化促進事業完了報告書(診断・改修)(様式第6号)の提出
    ○耐震診断では
    診断表の写し
    耐震診断に支払った領収書の写し(宛名は申請者名)
    ○耐震改修では
    耐震改修工事の実施内容を示す平面図その他の図書
    耐震改修工事に係る工事代金の領収書の写し(宛名は申請者名)
    耐震改修工事の実施箇所の写真(施工及び完了の状況)
  2. 別府市が額の確定をし、通知書(様式第7号)を発行
  3. 別府市補助金請求書(様式第8号)の提出
  4. 所有者へ補助金の交付

Q.対象とならない住宅は?

  1. 長屋住宅、2階建てのアパート
  2. 地上3階建て以上の住宅
  3. 丸太組工法及び木質系プレハブ等で、昭和56年当時の建築基準法第38条による認定工法による住宅。これは、(一財)日本建築防災協会が定める耐震診断法では診断ができないためです。

Q.一敷地内に、複数の建物がある場合は?

「主」と「従」にかかわらず、いずれも対象住宅として扱います。ただし、日常生活を送っている住宅であることが必要です。

Q.簡易自己診断をしなければ補助対象とならないのか?

簡易自己診断をしていなくても対象となります。

Q.大分県木造建築耐震診断(建築士)とは何か?

設計事務所に所属し、大分県建築物総合防災推進協議会に登録された耐震診断を行う建築士です。大分県木造建築耐震診断以外の建築士に耐震診断を頼んでも、補助はもらえません。

Q.耐震改修の補助を受ける場合、既に実施している耐震診断はどうなるのか?

現既に実施している耐震診断は、大分県木造建築耐震診断が行ったものである必要はありません。一般診断か精密診断で行われていればいいです。
なお、本工事(耐震改修)を行うための耐震補強計画は、大分県木造建築耐震診断が作成したものに限ります。

Q.耐震補強計画(設計)費は補助対象ですか?

耐震改修工事を行うための耐震補強計画は、補助対象となります。

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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