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建築物等における申請・届出着工前

2023年4月4日更新

地目が農地である場合

建築敷地の地目の全部又は一部が農地等である場合は、農地法による転用の手続が必要となります。別府市農業委員会と速やかに協議をお願いします。

農業委員会:0977-21-1178

合併処理浄化槽の補助制度

合併処理浄化槽の設置を計画している方で、補助金の交付を希望する場合は、下水道課と協議を行って下さい。なお、補助できる区域が定められています。
別府市浄化槽設置整備事業補助金交付制度

下水道課:0977-21-1486

共同住宅のゴミの集積場の配置計画

共同住宅等を計画している場合は、ゴミ集積場の位置及び規模を、環境課と協議して下さい。

環境課:0977-66-5353

建築物省エネ法について

一定規模以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合、その用途や規模等に応じてエネルギー消費性能基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)や、所管行政庁への届出などが必要となります。

別府市では建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能適合判定に係る業務の全部を委任しています。

大分県福祉のまちづくり条例による届出

大分県福祉のまちづくり条例施行規則第9条に定める特別特定施設を新築等する場合、届出が必要となります。
大分県ホームページへ

敷地事前調査について

建築物を建築等する場合は、事前に関係機関に敷地の調査及び計画の相談等をするようにして下さい。別府市への確認申請は敷地事前調査書の添付が必要です。
敷地事前調査書はこちらから

別府市における建築物の高さ制限等

別府市における建築物の高さ制限等(用途地域別)

土地・建物調査および計画中の方へ

土地・建物調査および計画中の方へ

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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