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下水道事業受益者負担金制度

2024年1月26日更新

下水道事業受益者負担金とは

市民の皆様の生活環境を改善するため、公共下水道の整備を進めておりますが、整備には多額の費用を必要とします。そこで公共下水道が整備されることによって利益を受ける土地所有者等に、整備費用の一部をご負担していただくのが下水道事業受益者負担金制度です。

公共下水道が整備されると、汚水がきれいな水に浄化される区域となります。その区域の方が公共下水道へ接続されると側溝等へ流れる汚水がなくなり、生活環境が改善されるなど、土地の便益性が高まるという利点があります。

これらの利点は市民全体が等しく受けるものではなく、公共下水道が整備される区域内の土地所有者等に限られます。

※根拠法令
・都市計画法第75条
・別府国際温泉文化都市建設計画下水道事業受益者負担に関する条例

受益者負担金を納めていただく方(受益者)

受益者負担金を負担していただく方は、公共下水道が整備された区域の土地所有者となります。ただし、その土地に地上権その他の権利の設定がある場合は、土地所有者との協議によって受益者を決定していただきます。

受益者負担金の対象となる土地

年度当初に賦課対象区域として告示された区域内全ての土地が負担金の対象となります。公共下水道に接続していない又は利用しない土地(空き地や駐車場など)も受益者負担金の対象となります。

受益者負担金の減免・徴収猶予

  1. 土地の地目が公園や公衆用道路の場合は、減免の対象となります。
  2. 土地の地目・現況が山林・農地等の場合は、その土地が宅地等に転用されるまでは受益者負担金の徴収を猶予することができます。 『下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書』の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

受益者負担金の額

土地の面積に対象地区の1㎡当たりの単価を掛けて算出しています。

【例】(土地の面積が200㎡で、1㎡当たりの単価350円の場合)200㎡×350円=70,000円

受益者負担金の賦課

告示された賦課対象区域の土地所有者に「下水道事業受益者申告書」を5月に送付しますので、土地の地番、地積、受益者などを申告していただきます。その申告に基づき受益者及び負担金額を決定するため、内容に訂正がない場合も返送をお願いします。

また、申告書の提出がない方については、再度、法務局の登記簿等により土地所有者、地積等を確認し、受益者及び負担金額を決定します。

受益者負担金の納付方法

賦課が決定した年の7月上旬に、「下水道事業受益者負担金納入通知書」を送付します。納付方法は次のとおりです。

全額一括納付

納期期間5年間分を一度にまとめて納付を希望する場合

全額を一括して納付されますと、前納報奨金(受益者負担金の最大13.75%)が交付され、前納報奨金を差し引いた額を納付していただくことなります。

一年一括納付

納期期間5年間分のうち1年間分をまとめて納付を希望する場合

1年に4回の納期を一括で納付されますと、前納報奨金(納期未到来分の受益者負担金の最大0.35%)が交付され、前納報奨金を差し引いた額を納付していただくことになります。

分割納付

納期期間5年間分を分けて納付を希望する場合

受益者負担金の納付回数は、合計20回(1年間4回の納期×5年)となります。その後、4年間、毎年7月上旬に「下水道事業受益者負担金納入通知書」を送付しますので、各納期限までにお納めください。

※なお、分割納付や一年一括納付の途中でも全額一括納付することができます。前納報奨金を再計算しますので、下水道課までご連絡ください。

※口座振替(分割納付及び一年一括納付のみ)を希望する方は、下水道課までご連絡ください。分割納付は今年度2期分から、一年一括納付は翌年度分からが口座振替の対象となります。

受益者の変更

受益者負担金は、賦課決定時点の受益者が最後まで納付するのが原則です。ただし、受益者負担金の納付の途中で、土地の売買・相続等で受益者が変更になる場合は、新しい受益者の承諾のもとに 『下水道事業受益者変更届』に連署・押印して届け出た場合には、届出があった日以降に到来する納期分から新しい受益者が納付することができます。

受益者負担金を納付しないと

下水道事業受益者負担金を納期限までに納付がないと、督促状や催告書を送付します。それでも納付がない場合、国税徴収法の例による滞納処分の対象となることもあります。

お問い合わせ

別府市上下水道局 下水道課

〒874-0903 大分県別府市大字別府字野口原3088番27(上下水道局庁舎1F)

電話:0977-21-1486

Eメール:sew-co@city.beppu.lg.jp

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