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道路を使用(占用・一時使用)したいときの申請や届出

2024年5月8日追加

2024年9月26日更新

地上または地下に施設を設けて継続的に使用する場合は、道路占用申請を行い許可を得なければなりません。

また、市が管理している道路を一時的に使用する際には届出が必要となります。

道路の占用申請

道路法第32条第1項の規定により道路を占用する場合には申請が必要です。

また、占用料が発生する場合があります。

申請・添付書類

※占用料が発生する場合は、納付書を発行しますので、指定金融機関でお支払いください。

申請書類等のダウンロードはこちらから

申請書方法

WEB申請の場合

持参の場合

別府市役所3F 都市整備課

メールの場合

Eメール:[email protected]

道路の一時使用届

道路法第32条第1項の規定による道路占用に該当しない道路の使用で、警察署の道路使用許可が科せられます。必要なものについては、別府市道等一時使用届出書を提出してください。

占用料は発生しません。

(例)

申請・添付書類

申請書類等のダウンロードはこちらから

申請書方法

WEB申請の場合

持参の場合

別府市役所3F 都市整備課

注意事項

交通規制をする場合

次の手順を参考に通行止め(工事着手)の3日前までに必ず電話してください。

別府市生活環境課
清掃事務所
0977-66-5353
別府市消防署
0977-25-1122
全面通行止め 連絡する 連絡する
片側通行止め なし 連絡する
車線減少・幅員減少 なし 連絡する

※全面通行止めを行う場合には「道路工事届出書」に「道路の通行禁止(制限)」を添付し、消防署へ提出してください。

お問い合わせ

都市整備課 都市管理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-2560

Eメール:senyou-shinsei@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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