文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

特定非営利活動法人の指定

指定NPO法人制度とは?

NPO法人への寄附を促す制度です。

その目的は、“NPO法人への寄附を促すことによりNPO法人の活動を支援すること”です。

別府市の指定NPO法人になるためには、市へ申出し、一定の要件の審査を受けた後、条例で個別に指定される必要があります。

指定NPO法人になるには、所轄庁(大分県)の認証を受けたNPO法人が、さらに一定の要件の審査を受け、別府市の条例で「指定」される必要があります。

別府市市長公室自治連携課が申出を受け付け、審査を行います。

指定NPO法人になることによるメリットとは?

認定NPO法人になるためのPST要件が免除されます。

指定を受けることにより、寄附者が支払う個人住民税の税額控除が受けられるため、市民からの寄附が受けやすくなります。また、認定NPO法人になるための要件の1つであるPST(パブリック・サポート・テスト)を満たすことができます。

※PST(パブリック・サポート・テスト)

特定非営利活動法人法第45条第1項第1号に規定するNPO法人の認定基準の1つで、NPO法人が広く市民から支持されているかどうかを判断するための基準をいいます。

  1. 相対値基準:計上収入金額に占める寄附金等収入金額の割合が5分の1以上であること。
  2. 絶対値基準:年3,000円以上の寄附者が年平均100人以上であること。
  3. 条例に拠る個別指定:都道府県又は市町村条例で、当該NPO法人が個人住民税の寄附金税額控除の対象として個別に指定されること。

注)NPO法人の「認定」は所轄庁が行います。

内部管理がしっかりし、社会からの信用が高まります。

指定を受けるためには、組織の運営管理に関する書類を揃え、それらの情報公開を行うため、内部管理がよりしっかりとし、社会からの認知度や信用度が高まります。

寄附者のメリットとは?

個人住民税の軽減が受けられます。(所得税は除く。)

前年中に、指定特定非営利活動法人に寄附した方で、合計額が2,000円を超える場合は、その超える金額に応じて個人住民税が軽減されます。ただし、所得税が控除対象でないため、翌年の3月15日までに市役所市民税課まで領収書を添えて申告をしていただく必要があります。

(寄附金額−2,000円)×6%=控除額

別府市指定NPO法人になるための要件とは?

指定NPO法人になるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。

1.市内で活動する特定非営利活動法人であること。

提出書類のほかに、活動の内容が記載されたチラシやパンフレット等で活動内容を確認させていただきます。

2.大分県税条例で「指定」されていること。

申請の時点で、大分県税条例で指定されていることが要件の1つです。

なお、大分県の指定に関する詳細は大分県ホームページをご覧ください。

3.法人役員が暴力団員でない、又は暴力団・暴力団員と交わりがないこと。

申請時、誓約書(様式第3号)の中身に相違ないかを確認し、提出していただきます。

具体的な指定申出の手続について

申出や相談の窓口は、市長公室自治連携課です。手続に必要な書類(様式第○号)は市のホームページからダウンロードできます。

1.申請に必要なもの

【必要書類】
【添付書類】

2.更新について

指定期間があるので、更新をする場合は更新の申出が必要です。

【必要書類】
【添付書類】

新設の場合と同様です。

3.変更があったとき

名称・代表者氏名・主たる事務所の所在地・事業概要に変更があった場合は、届出をしてください。

【必要書類】
【添付書類】

変更の事実が確認できる書類を添付してください。

4.その他

認定NPO法人になったとき、解散等により指定を辞退するとき、主たる事務所が市内でなくなったときなど、届出をしてください。

【必要書類】

別府市の指定特定非営利活動法人の一覧

現在、別府市指定特定非営利活動法人はありません。

お問い合わせ

自治連携課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎2F)

電話:0977-21-1125

Eメール:aup-pf@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る