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事業活動に伴って発生するごみの処理

2024年10月1日更新

廃棄物の処理及び清掃に関する法律3条において「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されています。

営利・非営利を問わず、事業活動に伴って発生したごみを市では収集しておりませんので、自ら清掃センターに持ち込むか、事業系ごみを収集できる許可業者に委託するなどして、適正に処理していただくようお願いいたします。

また、藤ケ谷清掃センターは一般廃棄物の処分場ですので、産業廃棄物は搬入できません。廃棄物の分類についてご不明な場合は、生活環境課清掃事務所(電話:0977-66-5353)にお問い合わせください。

廃棄物の分類画像
廃棄物の分類

事業ごみQ&A

Q1
事業ごみとは?
A1
営利を目的とした商行為により出されるごみのみならず、地方公共団体や神社・仏閣、福祉施設等、営利を目的としないものであっても、それが事業としてとらえられる主体から出されるごみ全てが該当します。
Q2
事業ごみといっても少量しか出ない場合は?
A2
量の多少にかかわらず、事業者自らの責任で処理をお願いします。
Q3
店舗併用住宅の場合は?
A3
家庭生活から出るごみは、従来通り市が収集をします。店舗から出るごみは事業ごみとなるので、市では収集しておりません。事業者自らの責任で処理をお願いします。
Q4
どのように処理すればいいのか?
A4
下記の方法があります。
【一般廃棄物】
  1. 事業者自ら清掃センタ-に搬入するなどして自己処理する。藤ケ谷清掃センタ-(広域圏事務組合が管理運営しています)に搬入することが出来ます。問合先電話:0977-67-6111
  2. 民間の許可業者に収集を依頼する。別府市許可業者一覧を参照ください。
【産業廃棄物】
県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者に依頼する。
問合先 東部保健所 電話:0977-67-2511
Q5
許可業者の料金は決まっているのか?
A5
収集頻度、排出量などにより料金は異なります。また、契約方法も一事業者で契約するだけでなく、商業ビルでまとめて契約する方法や、同業者の組合等で一括して契約する方法なども考えられます。以上のことを踏まえ、排出者にとって一番条件の良い業者と契約をしてください。
Q6
事業ごみを家庭ごみとして出している事業者がいた場合は?
A6
誰が出しているか調べ、判明すれば、適正排出するよう個別指導に当たります。

別府市許可業者一覧

生ごみも収集運搬できる許可業者※塵芥車(パッカー車保有)

お問い合わせ

生活環境課 清掃事務所 
施設詳細

〒874-0011 別府市大字内竈字冷川3611番地

電話:0977-66-5353

Eメール:seiso-le@city.beppu.lg.jp

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