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フロン類が使用されている製品

オゾン層の保護及び地球温暖化防止のため、フロン類が使用されている製品は「フロン排出抑制法」「自動車リサイクル法」「家電リサイクル法」等の法律により、適切な処理を行うよう定められています。

フロン類が使用されている製品は、市での収集及び藤ケ谷清掃センターへの持込みができません。

フロン類が使用されている製品の例

除湿器、冷風機、空気清浄機、冷水器、製氷機、ウォーターサーバー、業務用冷凍ストッカー等

※フロンを使用していない製品もございますのでご確認をお願いします。

フロン類が使用されている製品の確認方法

機器の側面・背面に貼り付けてある銘板(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書の仕様書欄をご確認ください。

冷媒や冷媒ガスの文字が入っているもの、フロンガス、R-12、R-134A、R-22等(Rで始まるもの)、HCFC-22等、CFC-12等と記載されていることが多いです。

なお、処分方法については購入した販売店、又は製造メーカーにお問い合わせください。販売店やメーカーがご不明な場合は、除湿器等については市内家電量販店でも有料でリサイクル回収しております。

ご不明な場合は下記問い合わせ先までご相談ください。

お問い合わせ

生活環境課 清掃事務所 
施設詳細

〒874-0011 別府市大字内竈字冷川3611番地

電話:0977-66-5353

Eメール:seiso-le@city.beppu.lg.jp

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