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不法投棄(ポイ捨て)禁止不法投棄に関する法律

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

第4章 雑則

第16条
(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

第1章 総則

第5条
(清潔の保持)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない

別府市例規集 「第9編 市民生活」

第4章 衛生

第2節 清掃 「別府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」

第12条
(地域の清潔保持)
占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持するよう努めなければならない。

第5章 環境保全

第1節 通則 「別府市環境保全条例」

第3章 生活環境の保全

第3節 「あき地の管理」

第53条
(あき地の管理者の義務)
規則で定める地域にある土地の所有者、管理者又は占有者(以下本条から第57条までにおいて「所有者等」という。)は、その所有し、管理し、又は占有するあき地が不良状態(雑草が繁茂し、若しくは枯草が密集し、又は廃棄物が投棄され、かつ、それが放置されているために、清潔な生活環境が著しくそこなわれるような土地の状態をいう。以下同じ。)にならないよう適切に管理しなければならない。

お問い合わせ

生活環境課 清掃事務所 
施設詳細

〒874-0011 別府市大字内竈字冷川3611番地

電話:0977-66-5353

Eメール:seiso-le@city.beppu.lg.jp

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