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食品リサイクル

平成13年5月、食品リサイクル法が施行されました。(平成19年一部改正)

この法律は食品の売れ残りや食べ残し、製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的としています。

食品廃棄物とは?

食品の製造過程で生じる動植物性残渣や、食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残し等のことをいいます。

また、食品廃棄物のうち肥料、飼料などに再生利用可能なものを「食品循環資源」とよびます。

イラスト

食品関連事業者

食品リサイクル法において、具体的な再生利用等の実施を義務づけられる食品関連事業者とは以下のとおりです。

食品製造・加工業者
主な業種:食品メーカーなど
食品の卸売・小売業者
主な業種:百貨店、スーパー、コンビニ、八百屋など
飲食店および食事の提供を行う者
主な業種:食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場など

再生利用等

再生利用等に取り組むときの優先順位は以下のとおりです。

1.発生抑制
食品廃棄物の発生自体を抑制すること。
2.再生利用
食品循環資源を肥料や飼料、油脂、油脂製品、メタンの原材料として利用すること(自ら利用または他者に譲渡すること)。
3.減量
脱水、乾燥、発酵、炭化により食品廃棄物の量を減少させること。

基本方針

平成31年度までの業種別再生利用等実施率目標(重量ベース)

食品製造業
95%
食品小売業
55%
食品卸売業
70%
外食産業
50%

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生活環境課 清掃事務所 
施設詳細

〒874-0011 別府市大字内竈字冷川3611番地

電話:0977-66-5353

Eメール:seiso-le@city.beppu.lg.jp

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