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国民年金の給付

2024年4月12日更新

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金について、厚生労働省または日本年金機構のホームページで説明されていますので、下記を参照ください。

いろいろな年金の制度

老齢基礎年金

老齢基礎年金を受けるためには

最低10年以上の資格期間が必要です。資格期間とは次の期間をすべて合算した期間です。

詳しくは別府年金事務所(電話:0977-22-5111)までお問合わせください。

老齢基礎年金計算

816,000円 × (保険料を納めた月数 + 保険料を全額免除された月数×1/2 +保険料を4分の3免除された月数×5/8
+ 保険料を半額免除された月数×3/4 + 保険料を4分の1免除された月数×7/8) / (40年(加入可能年数)×12月)

※平成20年度までは、全額免除期間は、1/3、1/4免除期間は1/2、半額免除期間は2/3、1/4免除期間は5/6で、それぞれ計算されます。

障害基礎年金

障害基礎年金を受けるためには

受給できる年金額(年額)(令和6年度の額)

子どもがいる方には加算額があります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金を受けるためには

受給できる人

受けられる年金額(年額)(令和6年度の額)

816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円)+子の加算

第1号被保険者のいろいろな制度

付加年金

保険料に月額400円を納めることで通常の年金支給額にプラス付加年金が加算されます。付加年金の額(年額)は付加保険料を納付した月数×200円です。

寡婦年金

夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら年金を受けることなく亡くなったときは、妻は夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3を60歳から65歳になるまで受給できます。(婚姻期間10年以上が必要です。)

死亡一時金

3年以上保険料を納付した人が亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合は、保険料の納付月数によって12万円から32万円までの一時金を支給します。

※死亡した月の前月までに付加保険料を3年以上納付した人は、一時金の金額に8,500円が加算されます。

お問い合わせ

保険年金課 年金係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1286

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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