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国民健康保険傷病手当金の給付

2024年11月1日更新

※令和7年5月7日まで申請可能です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、傷病手当金を支給します

別府市国民健康保険に加入している人で新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染の疑いがあるため勤務することができず、給与等の支払いを受けられなくなった場合に傷病手当金を支給します。

支給の対象となる方

次の要件をすべて満たす方

  1. 別府市国民健康保険の被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することのできないこと
    原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せずに回復した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。
  3. 4日以上休んでいること
    症状があり、最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。
  4. 支給対象となる日について給与等がもらえないこと
    支給対象日前の期間(起算日から数えて連続した3日間)は、有給・無給を問いません。支給対象日に給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給額

日額(直近3か月の給与等支給額/勤務日数)×(2/3)× 支給対象日数

※1日あたりの支給額には上限があります。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間

※入院が継続する場合等は最長1年6か月まで延長されます。

申請に必要な書類

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から原則郵送での申請としています。

事前に保険年金課までお問い合わせください。

書類の名称等 PDF Excel 記入例
別府市国民健康保険傷病手当金支給申請書
(様式その1~その4)
PDF Excel PDF

後期高齢者(75歳以上の方など)

「後期高齢者医療制度」の被保険者(加入者)は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請方法等が国民健康保険と異なります。詳細な内容は下記リンク先をご覧ください。

大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ

お問い合わせ

保険年金課 保険給付係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1158

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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