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国民健康保険が利用できないとき

こんなとき国民健康保険の給付が受けられません。

業務上と認められるもの

病気ではないとされるもの

国民健康保険の給付制限

交通事故のとき注意すること

交通事故など第三者(他人)から傷害を受けた場合、第三者行為といい加害者が負担することになっています。

交通事故などで国民健康保険を使用し治療を受ける場合、あとで別府市国民健康保険が加害者に請求することになりますので「第三者行為による傷病届」を提出してください。(書類は送付もできます)

別府市国民健康保険へ届け出る様式(「第三者行為による傷病届」など)は、こちらをご利用ください。(大分県国民健康保険団体連合会)

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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