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介護保険料の納付方法

2024年4月1日更新

特別徴収で納める人(年金天引き)

年額18万円以上の年金を受給している人は、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給される年金から、介護保険料が特別徴収(年金天引き)されます。

特別徴収の対象となる年金は、老齢、退職、障害、遺族年金です。

ご注意ください

年金が年額18万円以上ある人でも、特別徴収にならない場合があります。

なお、次のような場合は、特別徴収(年金天引き)が停止され、普通徴収(納付書・口座振替等での納付) になります。

普通徴収で納める人(納付書・口座振替など)

老齢、退職、障害、遺族年金が年額18万円未満の人は、納付書・口座振替などにて介護保険料を支払います。

市役所高齢者福祉課、各出張所、金融機関、コンビニエンスストア、スマホアプリなどで納めることができます。

保険料を納めないでいると…

保険料を滞納すると、督促や催告が行われ、延滞金などの支払いが発生する場合があります。さらに滞納が続くと、その期間に応じて以下のような措置がとられます。

1年以上滞納(納期限から1年経過)

サービス費用の全額を一旦、利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。

1年6か月以上滞納(納期限から1年6か月経過)

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。

2年以上滞納(納期限から2年経過)

サービスを利用するときの利用者負担が3割または4割になるほか、高額介護サービス費などが受けられなくなります。

納付が困難なとき

何らかの事情で介護保険料を納付することが困難な場合は、分割納付もできますので、お早めに高齢者福祉課までご相談ください。(納付書払い、口座振替の人に限る)

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険管理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1463

Eメール:kanri-kaigo@city.beppu.lg.jp

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