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マイナンバー独自利用事務

2024年9月12日更新

マイナンバー独自利用事務とは

各地方公共団体は、条例で定めることにより、独自にマイナンバーを利用することができます。

本市では、下記条例の別表第1及び施行規則に定める事務について、マイナンバーの独自利用を行います。

 

情報連携とは

複数の機関の間において、それぞれの機関ごとにマイナンバーやそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報をひも付けし、相互に活用する仕組みです。

連携される個人情報の種別やその利用事務は、「法律に明記されている事務」及び「独自利用事務で特定個人情報保護委員会に届出を行った事務」に限られます。

また、機関間の情報連携は、システム上のセキュリティ対策が講じられた情報提供ネットワークシステムを利用します。

情報連携を伴う独自利用事務

独自利用事務について情報連携を行うためには、特定個人情報保護委員会に届出をする必要があります。

本市では、下記の独自利用事務について情報連携を行います。

届出番号 事務 届出書 根拠規定
1 小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務 PDF 別府市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
2 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 PDF 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)
3 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例による住宅の管理及び設置に関する事務 PDF 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例別府市営住宅の設置及び管理に関する条例
4 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例による住宅の管理及び設置に関する事務 PDF 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例
5 別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務 PDF 別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例
6 別府市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務 PDF 別府市心身障害者福祉手当条例
7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具の給付) PDF 別府市日常生活用具給付事業実施要綱
8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務(移動支援事業の実施) PDF 別府市障害者移動支援事業実施要綱
9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務(日中一時支援事業の実施) PDF 別府市日中一時支援事業実施要綱
10 別府市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の支給に関する事務 PDF 別府市子ども医療費の助成に関する条例

※「7」~「9」については、主務省令(法律別表第2の内容の詳細を定めたもの)が定めるまでの当面の措置として、独自利用事務として情報連携するものです。

お問い合わせ

情報政策課 デジタルファースト推進室 マイナンバー制度担当

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)

電話:0977-21-1124

Eメール:mynumber@city.beppu.lg.jp

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