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マイナンバーカードの健康保険証としての利用

2024年11月7日更新

医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

使い方

  1. マイナンバーカードをカードリーダーにかざす
    カードの顔写真を機器で確認します。
    ※顔写真は機器に保存されません。
  2. オンラインであなたの医療保険資格を確認!
    マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます。
使い方のイラスト

利用するには・・・

Q&A

Q1
健康保険証がなくても受診できるのですか。
A1
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるシステムが整備された医療機関や薬局などでは受診できます。国は令和5年3月末にはおおむねすべての医療機関等での導入を目指すこととしていますが、それまでは、受診する医療機関によって使えない場合もありますので、健康保険証を持参してください。
Q2
限度額適用認定証などの証類は今後も必要でしょうか。
A2
限度額適用認定証、特定疾病療養受療証については、今後証がなくてもマイナンバーカードで資格を確認してもらえるようになります。ただし、保険証と同様にシステム導入が整備された医療機関等のみの対応ですので、医療機関によっては証が必要となります。
Q3
利用できる医療機関はどこですか。
A3
利用できる医療機関には、窓口にカードリーダーの機器が設置され、マイナンバーカード対応であることを示すステッカーが貼られますが、受診の際に各医療機関の窓口でご確認ください。
厚生労働省のホームページでもご確認いただけます。
Q4
マイナンバーを見られるのが不安です。
A4
医療機関や薬局の職員がマイナンバーを取り扱うことはありません。またマイナンバーカードはご自身でカードリーダーに読み取らせますので、職員に渡す必要はありません。

オンライン資格確認とは

保険証やマイナンバーカードを用いて医療機関等が健康保険の資格や限度額適用区分等の確認を行うものです。

オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等では、従来どおり保険証や限度額適用認定証などが必要となります。

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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