水質検査の目的

道水は、飲用等によって体に摂取されるわけですから、摂取によって人の健康を損なうような事があってはなりません。また水道利用者が不快感を起こすようなもの(にごり、色、におい等)であってもなりません。

れらの観点から水道法で51の項目が水質基準項目として定められ、各々に基準値が設定されています。そして、水道水がこれら51項目の基準値に適合しなければならないとされています。

た、衛生上の観点から給水栓の残留塩素が0.1mg/L以上でなければならないとされています。

水道水が守らなければならない51の基準項目
【定期検査】

健康に関する項目

・細菌
・重金属
・化学物質
等31項目

性状に関する項目

・色、にごり
・におい
等20項目
(各々の項目に基準値が設定されている)
合計51の基準項目
衛生上必要な措置
残留塩素、色、にごり
[毎日検査]
水道法施行規則第17条
残留塩素0.1mg/L以上

道水が51の基準項目をクリアしているか、残留塩素0.1mg/L以上あるか等の検査を、実施する必要性(水道法第20条及び水道法施行規則第15条)にもとづいて、定期的な基準項目、及びその他必要な項目の検査、及び市内27箇所の残留塩素等の毎日検査を実施しています。

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