水道水は、飲用等によって体に摂取されるわけですから、摂取によって人の健康を損なうような事があってはなりません。また水道利用者が不快感を起こすようなもの(にごり、色、におい等)であってもなりません。
これらの観点から水道法で51の項目が水質基準項目として定められ、各々に基準値が設定されています。そして、水道水がこれら51項目の基準値に適合しなければならないとされています。
また、衛生上の観点から給水栓の残留塩素が0.1mg/L以上でなければならないとされています。
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水道水が51の基準項目をクリアしているか、残留塩素0.1mg/L以上あるか等の検査を、実施する必要性(水道法第20条及び水道法施行規則第15条)にもとづいて、定期的な基準項目、及びその他必要な項目の検査、及び市内27箇所の残留塩素等の毎日検査を実施しています。