給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の布設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいいます。 具体的には、給水管及び栓、弁、水道メーターなどの給水付属用具をもって構成しています。
給水装置のうち、配水管の取付口から蛇口まで、すべて個人の所有となります。したがって、給水装置の維持管理は所有するお客様個人が行っていただきます。
給水装置の修理などは所有する個人の負担が原則ですが、配水管から水道メーターまでの水漏れ箇所は上下水道局が無料で修理いたします。
蛇口のパッキンなど簡単な給水器具の取り替え以外の給水装置の工事は別府市上下水道局指定給水装置工事事業者で施工しなければなりません。
以前は各地方自治体が各々の資格基準を設けていて、別府市も責任技術者、配管工の制度を設けていました。この方法は各地方自治体ごとに資格要件が様々であり、水道工事店の広域的な事業活動の阻害や新規参入の抑制といった弊害が生じていました。
各地方自治体の資格要件が様々であるということは水道関係の基本の法律「水道法」の目的である「水道が国民の日常生活に直結しその健康を守るために欠かすことのできないものであり…」に不平等が生じているという観点から、平成8年の水道法の改正により、給水装置の工事に係わる一定の技術レベルを全国的、統一的に確保する措置として「指定給水装置工事事業者制度」が誕生しました。別府市においても、この法旨を準拠した条例等の改正を行っています。
上下水道局とこの一定の技術を持った「別府市上下水道局指定給水装置工事事業者」のみが工事施工することは、別府市民の健康を守るためには必要なことです。家の新築や改築、修繕などの際には必ず「別府市上下水道局指定給水装置工事事業者」で施工するようお願いいたします。
上下水道局の設置した水道メーターは、上下水道局がお貸ししているメーターです。破損したり、紛失しますと、弁償していただくことになりますので、適切な管理をお願いします。
一般家庭用メーターボックス |
ふたを開けると、水道メーターが入っています |
水道メーターを見ることによって、水道の使用水量が確認できます。現在のメーター指針から、前回のメーター指針(『水道使用水量等のお知らせ』に表示)を差し引いた 数値が使用水量となります。
水道メーターは、計量法の規定により8年ごとに交換を行っています。交換作業中、水道の使用ができなくなる等、ご迷惑をおかけしますがご協力のほどよろしくお願いします。
なお、ご不明の点がありましたら、上下水道局までご連絡ください