道路内の配水管の分岐からご家庭の蛇口まではお客様の財産です。
給水装置の自然漏水については、配水管から水道メーターまで(水道メーターが建物内にある場合は、建物手前までを上下水道局の施工範囲といたします。)を上下水道局の費用負担で修理いたします。
漏水が発生した場合、上下水道局までご連絡ください。上下水道局が調査し、修理いたします。 なお、修理に伴う私有地内の特殊な構造物等(たとえばタイル舗装・石積・植木等)の復旧や、布設替えを要すると判断された場合の費用については、お客様のご負担でお願いします。
※お客様が直接指定給水装置工事事業者に依頼し、修理された場合は、上下水道局で費用の負担はできませんので、ご注意ください。